引越し時の転出届け・住所変更の方法

引越し時の転出届け・住所変更の方法
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引越し時の転出届け・住所変更の方法

引越しをするときに、現在住んでいるところから、新しく住むところへ住所を変更する場合は、以下のような手続きが必要になります。

A ほかの市区町村へ引越しする場合

@ 引越しをする日までに「転出届」を提出

「転出届」は、引越しをする日までに、現在住んでいる市区町村役場に提出します。窓口で転出届をもらって必要書類を記入すれば、「転出証明書」を発行してもらえます。手続きの際、市区町村によっては印鑑が必要になります。

「転出証明書」は、引越しした先での手続きで必要となりますので、引越しの間になくさないよう大切に保管しておくようにしましょう。

A 引越をした日から14日以内に「転入届」を提出

「転入届」は、引越しをした日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役場に提出します。手続きの際、前の住所地で発行された「転出証明書」と印鑑が必要となりますので、忘れずに持参しましょう。

<POINT@>
引越しする日までに「転出届」が提出できなかったら?

転出してから14日以内に、引越し前の住所地の市区町村役場へ届け出を行いましょう。

<POINT A>
「転入届」の提出とあわせて行いたい手続き

転入の際には、「転入届」の提出のほかにも、さまざまな手続きが必要になります。新しい住所地の市区町村役場に行くときには、以下の手続きもあわせて行うとよいでしょう。

※「国民健康保険の加入手続き」
引越しした日から14日以内に、印鑑と「転出証明書」、「身分証明書」を持参して手続きしましょう。

※「国民年金の住所変更」
引越しした日から14日以内に、印鑑と「国民年金手帳」を持参して手続きしましょう。そのほか、必要に応じて「子供の転校手続き」「印鑑登録」なども行うとよいでしょう。

<POINT B>
住民基本台帳カードの交付を受けている場合

郵送で「転出届」を提出すれば、「転出証明書の発行」を受けなくても、転入先で転入の手続きを行うことができます。詳しくは、各市区町村役場で確認してみてください。

B 同じ市区町村内で引越しする場合

@ 引越しをした日から14日以内に「転居届」を提出
同じ市区町村内で引越しするときは、引越しをした日から14日以内に、その市区町村役場に「転居届」を提出しましょう。

A 引越し後の手続きはなし
同じ市区町村内で引越しする場合は、「転居届」を提出することで自動的に住所変更されますので、引越ししたあとの手続きは必要ありません。

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