引越し時の年金手帳の住所変更等手続き

引越し時の年金手帳の住所変更等手続き
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引越し時の年金手帳の住所変更等手続き

引越しをするとき、年金手帳の手続きに関しては、その種類や引越し先によって、必要な場合と必要がない場合があります。自分がどれに当てはまるのかよく確認したうえで、適宜対応しましょう。

国民年金「第1号被保険者」の場合

※「第1号被保険者」=自営業、学生、フリーター、無職の方など

A ほかの市区町村へ引越しする場合

@引越し前の手続きは必要なし。

A「転入届」の提出とともに、「住所変更の手続き」を行う。
引越しした日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役場に行き、「住所変更の手続き」をします。「転入届」の提出とともに手続きを行うと、二度手間にならなくて効率的です。手続きの際には、印鑑と「国民年金手帳」が必要になります。

B 同じ市区町村役場内で引越しする場合

通常、「転入届」を提出して、住所変更の手続きを済ませていれば、国民年金に関して特別な手続きは必要ありません。ただし、自治体によって異なりますので、詳しくは、新しい住所地の市区町村役場に確認してみてください。

国民年金「第2号被保険者」の場合

※「第2号被保険者」=会社員や公務員の方など、厚生年金、共済組合などの加入者

ほかの市区町村へ引越しした場合も、同じ市区町村内で引越しした場合も、本人の勤務先で住所変更の手続きを行います。通常、勤務先に住所変更を届け出れば、自動的に手続きしてくれます。

国民年金「第3号被保険者」の場合

※「第3号被保険者」=第2号被保険者の扶養に入っている配偶者

ほかの市区町村へ引越しした場合も、同じ市区町村内で引越しした場合も、配偶者の勤務先で住所変更の手続きを行います。通常、勤務先に住所変更を届け出れば、自動的に手続きしてくれます。

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