引越しと確定申告|申告時の注意点など

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引越しと確定申告|申告時の注意点など

説明する男性確定申告は、引越し前と引越し先の住所のどちらの管轄税務署に対して行えば良いのか?多くの方が悩まれていますが、結論から言いますと、以下のとおりとなります。

所得税の申告 ⇒ 申告時点の住所地(住民票の移転は直接は関係しない)
住民税等は? ⇒ 原則1月1日時点の所在地に請求

住民税は、原則1月1日時点の住所地に請求がいくことになっていますが、役所窓口によって対応が若干違うようですので、直接問い合わせるほうが良いでしょう。所得税は、住民票の手続きは直接は影響しないので、申告時点に居住している管轄税務署で手続きすれば問題ありません。

ケーススタディ

ケース1)1月25日にA市からB市に引越しした場合

確定申告時期の2月16日には、すでにB市に引越ししているわけですから、この場合は、B市の税務署に提出します。確定申告の際に必要になる源泉徴収票に、A市の住所が記載されていても、あくまでB市の税務署に提出すればOKです。

ケース2)2月20日にA市からB市に引越しした場合

確定申告時期中に引越しした場合は、A市、B市、どちらに提出してもいいことになっています。

なお、正式には、以下のような手続きが必要となります。申告時に慌てることがないように、事前にしっかり準備をしておきましょう。


手続き1:「納税地の異動に関する届出書」の提出

引越ししてから、できるだけ早めに「引越しする前の住所地を管轄している税務署」と、「引越し後の住所地を管轄している税務署」の両方に、「納税地の異動に関する届出書」を提出します。

手続き2:「振替納税」をしている人は

「振替納税」をしている人は、「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

「振替納税」とは、所得税等の納税が、口座引き落としになるという便利な制度です。税務署に「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」を提出すれば、そのあと毎年、自動的に口座引き落としになりますので、納付の手続きの手間が省け、便利で安心です。

引越しによって所轄の税務署が変わった場合は、引越し後の住所地を管轄している税務署に、再度の「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」を提出しておきましょう。

まとめ(結論)

結論としては、確定申告の時期と引越しの時期が重なるからといって、あわてなくても良いということです

所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日に、そのとき住所のある地域の所轄税務署長宛に確定申書告を提出することが原則となれていますが、申告の始まる2月16日より早く引越しできれば、(仮に住民票が移動していなくても)引越し先の税務署で申告手続きをすれば良いですし、申告期間に突入して引越したなら3月15日までにいずれかの税務署で手続きすれば良いだけのこと。

いろいろ悩む前に引越し日の確定を急ぎましょう。

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